美容クリニックがホームページ制作時に考慮するべき”医療広告ガイドライン”とは?
医療広告ガイドラインの改定を受け、美容クリニックのホームページが広告とみなされるようになりました。そのため美容クリニックのホームページも「医療広告ガイドライン」の遵守が必須になっています。仮に医療広告ガイドラインに抵触してしまうと、行政からの指導や罰則が適用されるようになりました。くわしく説明していきます。
医療広告ガイドラインとは?
2018年6月に、医療法改正に伴って厚生労働省から出された、医療広告の指導方針です。 広告や医療サービスに関する消費者トラブルが増加傾向にあったことから、医療機関のホームページ(WEBサイト)も規制の対象になりました。全国の美容クリニックや美容外科はこの医療広告ガイドラインを遵守しなければなりません。
医療広告ガイドラインに違反すると?
罰則が適用された場合、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。 事例が公表される場合もあります。
医療広告ガイドライン違反はどうやって見つかる?
クリニックが医療広告ガイドラインを遵守しているかどうかは、厚生労働省からの受諾事業者が日々ネット上を監視しています。また通報を受け付けており、その通報件数は令和3年度で7,378件となっております。また、医療広告ガイドライン違反を指摘される流れは以下の通りです。
・厚生労働省の受諾事業者から自主的な見直しの通達が届く
↓
・改善が見られない場合、所管の自治体に情報提供がなされる。
↓
・自治体から行政指導がなされる。
通達を受け取った際に行うべき対応
「貴医療機関のウェブサイトに関する注意喚起について。」が書面で届きます。
・原則として1か月以内に対応すること(どうしても間に合わない場合には、延期を求める。)
・報告結果を事業者に報告。
対応しなかった場合、事業者から自治体に情報提供され、行政指導等が入り、広告の中止命令や悪質な場合は施設開設許可の取り消し、または刑事処分が科されるおそれがあります。
医療広告ガイドラインの知見はマスト!医療広告ガイドラインの概要とは?
ホームページに記載してよい情報は、基本的に医師の名前や診療科目など14種類のみ
医療広告ガイドラインで定められるホームページで発信してよい情報は、保険診療・自由診療に違いはなく、以下の14項目となります。
(1) 医師又は歯科医師である旨
(2) 診療科名
(3) 病院又は診療所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項並びに病院又は診療所の管理 者の氏名
(4) 診療日若しくは診療時間又は予約による診療の実施の有無
(5) 法令の規定に基づき一定の医療を担うものとして指定を受けた病院若しくは診療所又は医師若 しくは歯科医師である場合には、その旨
(6) 第5条の2第1項の認定を受けた医師である場合には、その旨
(7) 地域医療連携推進法人(第 70 条の5第1項に規定する地域医療連携推進法人をいう。第 30 条 の4第 10 項において同じ。)の参加病院等(第 70 条の2第2項第2号に規定する参加病院等を いう。)である場合には、その旨
(8) 入院設備の有無、第7条第2項に規定する病床の種別ごとの数、医師、歯科医師、薬剤師、看 護師その他の従業者の員数その他の当該病院又は診療所における施設、設備又は従業者に関する 事項
(9) 当該病院又は診療所において診療に従事する医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従 事者の氏名、年齢、性別、役職、略歴その他のこれらの者に関する事項であつて医療を受ける者 による医療に関する適切な選択に資するものとして厚生労働大臣が定めるもの
(10) 患者又はその家族からの医療に関する相談に応ずるための措置、医療の安全を確保するための 措置、個人情報の適正な取扱いを確保するための措置その他の当該病院又は診療所の管理又は運 営に関する事項
(11) 紹介をすることができる他の病院若しくは診療所又はその他の保健医療サービス若しくは福祉 サービスを提供する者の名称、これらの者と当該病院又は診療所との間における施設、設備又は 器具の共同利用の状況その他の当該病院又は診療所と保健医療サービス又は福祉サービスを提供 する者との連携に関する事項
(12) 診療録その他の診療に関する諸記録に係る情報の提供、第6条の4第3項に規定する書面の交 付その他の当該病院又は診療所における医療に関する情報の提供に関する事項
(13) 当該病院又は診療所において提供される医療の内容に関する事項(検査、手術その他の治療の 方法については、医療を受ける者による医療に関する適切な選択に資するものとして厚生労働大 臣が定めるものに限る。)
(14) 当該病院又は診療所における患者の平均的な入院日数、平均的な外来患者又は入院患者の数そ の他の医療の提供の結果に関する事項であつて医療を受ける者による医療に関する適切な選択に 資するものとして厚生労働大臣が定めるもの
一定の要件を満たすことで、症例写真や未承認医薬品を使った施術などが掲載可能に。
ウェブサイトは、広告可能な事項を限定した場合、詳細な診療内容など患者等が求める情報の円滑な提供が妨げられるおそれがあります。そこで、行政は以下の①~④のいずれも満たした場合にのみ、広告可能事項の限定の解除が認めています。ただし、③及び④については自由診療についての情報を提示する場合に限ります。
①医療に関する適切な選択に資する情報であって患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトその他これに準じる広告であること。リスティング広告、バナー広告は自ら求めてないため、限定解除の対象外(=14項目の広告可能事項しか広告できない。)
② 表示される情報の内容について、患者等が容易に照会できるよう、問い合わせ先を記載することその他の方法により明示すること
③ 自由診療に係る通常必要とされる治療等の内容(治療に要する期間、来院回数、その他注意事項など)、費用(最低金額から最高金額まで)等に関する事項について情報を提供すること
④ 自由診療に係る治療等に係る主なリスク、副作用等に関する事項について情報を提供すること
未承認医薬品、医療機器を用いた治療を掲載するには?
上記の要件を満たしたうえで、さらに下記4要件を満たせば掲載できます。
1.未承認医薬品等であることの明示(“◯◯は医薬品医療機器等法の承認を受けておりません。そのため、医薬品副作用被害救済制度の対象外となる場合があります。“など)
2.入手経路等の明示(メーカー名、入手元企業名)
3.国内の医薬品等の有無の明示
4.諸外国における安全性等に係る情報の明示(例:◯か国以上で採用、シエア◯%以上、副作用の報告の有無)
症例写真(ビフォーアフター画像)を掲載するには?
治療内容、治療期間・回数、費用、リスク・副作用の説明を記載すれば掲載できます。
いかなる場合でも掲載NGとなるもの
・ 内容が虚偽にわたる広告(虚偽広告)
・他の病院又は診療所と比較して優良である旨の広告(比較優良広告)
・誇大な広告(誇大広告)
・公序良俗に反する内容の広告
・患者等の主観に基づく、治療等の内容又は効果に関する体験談
・治療等の内容又は効果について、患者等を誤認させるおそれがある治療等の前又は後の写真等
ホームページ制作会社を選定するコツ
ホームページ制作会社を選ぶポイントについてご紹介します。
どうやって選んでいいか分からないという美容クリニックは、以下のポイントを参考に選定をしてみましょう。
・医療広告ガイドラインの知見があるかどうか
・SEOの知見があるかどうか
・伴走型であるかどうか
医療広告ガイドラインの知見があるかどうか
美容クリニックのホームページで最重要になってくるのが、医療広告ガイドラインです。
ホームページに対して行政から指摘が入ってしまったとき、それに対応できるノウハウを持っている制作会社であれば、安心ですよね。
医療広告ガイドラインを遵守した美容クリニック専門の制作ノウハウをもった会社に外注することを推奨します。
SEOの知見があるかどうか
SEOに知見がある制作会社と知見がない会社では、リニューアル後のサイトの検索順位に大きく差がでてきます。
ユーザーが検索しそうなキーワードで上位の検索順位を獲得することがSEOで一番重要になります。
上位検索にあがってくるキーワードの数が多ければ多いほど、アクセスが集まり見込み客を獲得しやすくなり、CVに繋がります。
SEOで実績があり、美容クリニックのホームページ制作ノウハウをもっている会社に依頼することが重要です。
伴走型であるかどうか
通常のホームページを制作会社では、アクセス数や問い合わせ数を増やすといった改善に向けた支援はしていません。
ホームページ制作後もPDCAを回して改善を続け、予約が増えていくよう支援していく、伴走型の制作会社に外注することをおすすめいたします。
まとめ
ヘッドスプリングは、美容クリニックに最適なホームページを制作しております。
また、当医療広告ガイドラインに対応できる体制と、制作後に改善を続ける体制がございます。予約を増やしたい方、ホームページをリニューアルしたい方、お気軽に下記よりご相談ください。